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2020.08.29

【秋田市新築コラムVol.567】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話④

秋田市で新築住宅をご検討中のみなさま、こんにちは(。・ω・。)

秋田市で洋風注文住宅を手がけている

秋田ホームのコラム担当 田中です。

 

これまで何度かにわたり、新築住宅を建てる際に重要になる「道路」について書かせていただきました。

前回のコラムはこちらから↓

【秋田市新築コラムVol.558】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話①

 【秋田市新築コラムVol.561】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話②

 【秋田市新築コラムVol.564】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話③

 

今回は、前回出た「私道」の中の、「みなし道路」について書いていきたいと思います。

 

 

古くからある住宅地では、新築住宅を建てようとしている敷地の前面にある道路が「みなし道路」の場合も多いです。

新築住宅を建てる際に守らなければいけない、建築基準法で定める接道義務によれば、

建築物の敷地は「建築基準法による道路」に2m以上接していなければならず、この道路は基本的に幅員(道路の幅)が4m以上とされています。

しかし、実際には古くからある市街地などに幅員4m未満の細い道がとてもたくさんあります。

 

みなさんも、運転中に住宅街で近道しようといつもとは違う道に入ったら、

狭くて車の運転が怖かった、という経験はありませんか?

秋田市の中でも、古くからある地域ではそういった道路がまだ多数存在しています。

 

ただ、建築基準法が改正されたからといって、

その狭い道路の周りの家を全て取り壊して道路を広く作り直すというのはかなり厳しいですよね。

そこで、幅員が4m未満でも、すでに「建築物が立ち並んでいた道路」は「建築基準法上の道路」として扱うこととなったのです。

これが「みなし道路」といわれるものです。

 

このように扱う事になったので、古くからある地域にはまだ狭い小道のような道路が多数存在しているのです。

 

ただ、いくら古くからある地域とはいえども、

これからもずっとそのままでいいとは言えません。

みなし道路の場所に新築住宅を建てるとなると、

「セットバック」を行わなければいけません。

では次回はこのセットバックについて書いていきたいと思います。

 

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