コラム
2018.07.03
【秋田市新築コラムVol.224】補助金制度などをうまく活用しよう~住宅ローン控除②~
秋田市で新築住宅をご検討中のみなさま、こんにちは(。・ω・。)
秋田市で洋風注文住宅を手がけている
秋田ホームのコラム担当田中です。
前回のコラム「秋田市新築コラムVol.223】補助金制度などをうまく活用しよう~住宅ローン控除①~」で、住宅ローン控除はいくらくらいの金額受けられるのか、具体的な金額を例にとってお話させていただきました。
今回は住宅ローン控除を受けるための条件などをお話していきたいと思います。
<<住宅ローン減税を受けるためには、確定申告をしなければいけません>>
この制度は控除(減税)という名前から、自動的に税金が減らされるように思われている方が多いのですが、ここが落とし穴で、税金は通常通り徴収されます。
一旦徴収された後、確定申告をすることによって控除対象となり、過払いという扱いで還付されます。
一般に確定申告は、所得税を納税するための申告と認識されていますが、修正申告(還付申告)と呼ばれる、払いすぎた税金を還付してもらうための申告もあります。
住宅ローン控除を受ける場合、この修正申告をしなければいけません。
減税というよりは補助金のようなイメージを持ったほうがわかりやすいかもしれませんね。
住宅ローン減税は、住宅ローンを申し込んだ個人が対象となるため、住宅ローンを1人で申し込んだらその名義人が、2人の収入合算で申し込んだならその2人が確定申告をしなければいけません。
家を取得した家庭単位ではないので注意してください。
ただし、2年目以降は、会社員であれば年末調整で一緒に行うことができます。
年末調整で住宅ローン控除をしてもらう場合は「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の2点を勤務先に提出しましょう。
<<住宅ローン控除を受けるためには条件があります>>
住宅ローン控除を受けるための条件は「新築住宅」「中古住宅」「リフォーム」と、物件の種類やケースによって少しずつ異なります。
○新築住宅の条件
・住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、そのまま居住し続けること
・控除を受ける年の所得合計額が3,000万円以下であること
・入居年とその前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(「3,000万円特別控除」「買い換え特例」など)を受けていないこと
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・床面積が50㎡以上であること
○中古住宅の条件
中古住宅の場合は、新築住宅の条件に加えて以下のすべてを満たしている必要があります。
・築後20年以内(耐火建築物は25年以内)であること、または一定の耐震基準を満たしてしていること
・生計をひとつにする親族からの購入ではないこと
・贈与された家ではないこと
○リフォームの条件
リフォームの場合は、新築住宅の条件に加えて以下のすべてを満たしている必要があります。
・自己所有の居住するための住宅のリフォームであること
・一定の省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕などであること
・工事費用が100万円以上であること
・店舗併用住宅などの場合は、居住部分のリフォーム費用が2分の1以上を占めること
いかがでしたでしょうか?
住宅ローン控除を単純に、住宅ローンを借りれば所得税や住民税が返ってくる制度として考えてしまうよりも、制度をよく理解して上手に活用してみてください。
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