コラム
2021.10.26
【秋田市新築注文デザイン住宅コラムVol.667】建築基準法~単体規定とは②~
秋田市で新築住宅をご検討中のみなさま、こんにちは(。・ω・。)
秋田市で洋風注文住宅を手がけている
秋田ホームのコラム担当 田中です。
過去2回のブログで、秋田市で新築住宅を建てる時には
建築基準法を守って建てなければいけないという事を書かせていただきました。
前回のブログはこちらから↓
【秋田市新築コラムVol.659】建築基準法とは?
【秋田市新築コラムVol.663】建築基準法~単体規定とは①~
今回は単体規定についてもう少し詳しく見て行きたいと思います。
3)衛生
みなさんは住宅等の人が居住するような建物の中に入った時、
窓の全くない真っ暗な住宅を見たことはありますか?
どんな住宅にも必ず窓があると思います。
これも建築基準法で決められたルールなんです。
住宅の居室には、光を取り入れるための窓、その他開口部を設け、
その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、
住宅にあっては1/7以上、換気のための開口部は1/20以上としなければなりません。
もしこの基準に当てはまらない部屋は、「居室」ではなく「納戸」という扱いになります。
また、建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質を添加しないこと、という決まりもあります。
石綿というのは一般的にアスベストと呼ばれ、飛散したものを吸い込むとがんになるリスクの高まる物質のことをいいます。
毎日過ごす住宅の中に石綿が使われていたら、とても怖いですよね。
他にも石綿等をあらかじめ添加した建築材料を使用しないことという決まりもあります。
またホルムアルデヒド、クロルピリホスも使用が制限されます。
4)設備
一般的な新築住宅を建てる際には関係のないことかもしれませんが、
以下のような決まりもありますので、
参考までにご紹介します。
・高さ20mを超える建築物には、原則として被雷設備を設けなければいけない。
・高さ31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機(エレベーター)を設けなければいけない。
・建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁および開口部は防火上支障のない構造でなければいけない。
いかがでしたでしょうか。
住宅を建てるためには、本当にたくさんのルールがあり、
それを守りながら建築する必要があります。
そのルールがあるために、時には自分の思い通りのお家にならない事もあるかもしれませんが、
よりよい街づくりをするためには大切なルールになりますので、
しっかりと建築基準法を守って建てていただきたいと思います。
次回からは建築基準法の集団規定について書いていきたいと思います。
*・゜゜・*:.。..。.:*・*:゜・*:.。. .。.:*・゜゜・**・゜゜・*
秋田ホームでは
インスタグラムもやっています!
やってる方はぜひいいね!フォローしてくださいね☆