コラム
2020.09.25
【秋田市新築コラムVol.579】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話⑧
秋田市で新築住宅をご検討中のみなさま、こんにちは(。・ω・。)
秋田市で洋風注文住宅を手がけている
秋田ホームのコラム担当 田中です。
前回のコラムから書いています、位置指定道路について
今回はもう少し深く見て行きたいと思います。
前回のコラムはこちらから↓
《【秋田市新築コラムVol.558】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話①
【秋田市新築コラムVol.561】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話②
【秋田市新築コラムVol.564】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話③
【秋田市新築コラムVol.567】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話④
【秋田市新築コラムVol.570】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話⑤
【秋田市新築コラムVol.573】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話⑥
【秋田市新築コラムVol.576】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話⑦
》
前回も書きましたが、位置指定道路とは私道のうち特定行政庁から指定を受けた道路を指します。
指定を受けているとはいえ私道であるため、メンテナンスとともに固定資産税の負担も所有者が行います。
ただし国税庁では、私道でも
「公共の用に供するもの、たとえば、通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合」においては、
固定資産税の課税対象から外れるとしています。
つまり、公衆用として認められた私道については、固定資産税が非課税となるのです。
具体的な条件としては、道路の幅が原則1.8m以上あり、道路の両端が公道に接続している位置指定道路であることなどが挙げられます。
こうした道路は、「公衆用道路」として地目の変更登記が可能です。
ただし位置指定道路のなかでも「専ら特定の者の通行の用に供するもの、たとえば袋小路のような場合」においては、
土地本来の価格のうち30%相当額で評価をし、そこから固定資産税を評定するとしています。
つまり、不特定多数の人の利用が想定されないケースでは、公衆用道路として認められず、固定資産税の負担が必要となるのです。
また、条件を満たしていても、公共性の高さが認められる基準は市区町村によって異なります。
そのため、公衆用道路についてはきちんと審査を受けることが大切です。
さらに、たとえ公衆用道路として認められたとしても、あくまでも私道であることには変わりありません。
土地の所有者が変わった場合には、相続税や贈与税などの課税対象となるため注意が必要です。
またアスファルトが破損などした場合には、その持ち主が補修費用を負担しなくてはなりません。
位置指定道路に接している敷地の所有者の共有名義になっていると
大きなトラブルにはなりにくいですが、
分筆してそれぞれ所有者が違うという形になると、
補修費用や水道設備の整備の際などにトラブルになる可能性もあります。
位置指定道路に接する場所に新築住宅を建てる際には、
不明点などあまり作らない様、対応してくださる方にしっかり確認することが大切です。
いかがでしたでしょうか。
これまで8回に渡り道路について書かせていただきました。
新築住宅と道路は切っても切り離せない関係性ですので、しっかりと考えていくようにしましょう。
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