コラム
2018.07.02
【秋田市新築コラムVol.223】補助金制度などをうまく活用しよう~住宅ローン控除①~
秋田市で新築住宅をご検討中のみなさま、こんにちは(。・ω・。)
秋田市で洋風注文住宅を手がけている
秋田ホームのコラム担当田中です。
新築住宅を建てたいな、と思ったら、ほとんどの方が住宅ローンを使われると思います。
住宅ローンはたいていの方が何千万単位で借り入れ、何十年も支払うことになると思います。
考えてみると気の遠くなるような話ですよね…
その際、いくらでも金額を減らすことができたらうれしいですよね。
今日からは、そんな住宅ローンを軽減してくれる制度についてお話をしたいと思います。
新築住宅を取得すると、様々な補助金や減税を受けることができます。
その中でも最も大きな恩恵を受けることができるのが、「住宅ローン控除(減税)」です。
名前の通り、住宅ローンを利用して家を建てた人を対象とした減税制度なのですが、ご存知でしたか?
家を建てれば勝手に受けられる制度だと思っている方も多いようですが、実は正しい手続きをしなければこの制度を利用することができません。
<<住宅ローン控除とは>>
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、ローンの一部に相当する金額が所得税や住民税から控除される住宅ローン減税制度というものがあります。
正式には「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを利用して住宅の新築・購入、建替え、増改築工事を行った場合、一定の要件を満たすと、年末のローン残高に応じて所得税の控除が受けられます。
ただし、控除を受けられるのは最長で10年間 です。
具体的な控除の割合は、年末時点のローン残高の1%となります。
(2014年4月1日~2019年6月30日までに対象となる住宅に入居した人について)
ただし、住宅ローン控除の上限は年40万円までとなっています。
しかし実際には1%を控除できる人は多くありません。
それはなぜか、具体的に控除額がどのくらいになるのか、計算方法をご紹介します。
<計算条件>
年末時点のローン残高:3,000万円
税込年収:400万円
所得税額:10万円
住民税:14万円
最大控除額は年末時点のローン残高の1%
3,000万円×0.01=30万円
1. 所得税から控除
まずは所得税から住宅ローン控除額を引きます。
所得税額10万円-住宅ローン控除30万円=-20万円(住宅ローン控除残額)
2. 所得税から控除しきれない額は住民税から控除
所得税から控除しきれない分を住民税から控除する場合は、所得税の課税総所得金額等の額の7%、または13万6,500円のうち小さいほうの額が上限になります。
今回の場合、課税総所得金額の7%で400万円×0.07=28万円となり、13万6,500円のほうが額が小さいため、住民税からの控除最大額は13万6,500円が採用されます。
住民税14万円-13万6,500円=3,500円(住民税支払額)
所得税分10万円+住民税分13万6,500円=23万6,500円(総控除額)
元々の住宅ローン控除額である30万円のうち、23万6,500円が控除できました。
差額の63,500円は、来年に持ち越すといったことはできません。このように、控除可能額と実際の控除額では差が出てしまうことがあります。
なお、この制度が適用されるのは2021年12月31日までです。
明日のコラムでは、住宅ローン控除の対象となる住宅ローンなどの要件についてお話していきたいと思います。
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