Column

コラム

HOME > コラム > 【秋田市新築注文デザイン住宅コラムVol.679】建築基準法~集団規定-道路-~

コラム

2022.01.14

【秋田市新築注文デザイン住宅コラムVol.679】建築基準法~集団規定-道路-~

秋田市で新築住宅をご検討中のみなさま、こんにちは(。・ω・。)

秋田市で洋風注文住宅を手がけている

秋田ホームのコラム担当 田中です。

 

過去5回のブログで、秋田市で新築住宅を建てる時には

建築基準法を守って建てなければいけないという事を書かせていただきました。

前回のブログはこちらから↓
【秋田市新築コラムVol.659】建築基準法とは?
【秋田市新築コラムVol.663】建築基準法~単体規定とは①~
【秋田市新築注文デザイン住宅コラムVol.667】建築基準法~単体規定とは②~
【秋田市新築注文デザイン住宅コラムVol.671】建築基準法~集団規定~
【秋田市新築注文デザイン住宅コラムVol.675】建築基準法~集団規定-用途規制-~

 

今回は集団規定の中の道路について書いていきたい思います。

 

新築住宅を建てる際は、空中に建てる事はできないので

土地の上に新築住宅を建てます。

その土地は必ず建築基準法上の道路を接している必要があります。

 

建築基準法上の「道路」とは、道路の幅が4m(地域によっては6m)以上の、道路法による道路等のことをいいます。

また、原則として新築住宅を建てるための土地は、道路に2m以上接しなければなりません。

 

例えば新築住宅が火事になってしまった場合、その家に入るための道路がどこにも存在していなければ

消防車での消火を行う事が出来ません。

そういった消防活動等をスムーズに行うことができるように、土地は道路に2m以上接していなければいけません。

 

また原則として、建築物、または敷地を造成するための擁壁は、

道路内や道路に突き出して建築したり、または築造してはいけません。

道路のど真ん中にいきなり家が建っていたり、隣の家のブロック塀が道路にはみ出ていたりしたら、

もうその部分は道路として使えないですし危ないですよね。

ただし、地下駐車場、公衆便所、アーケードなどといった例外も存在します。

 

新築住宅を建てる際は、道路にしっかりと面している土地であり、

道路にはみ出さない場所に建築する必要があります。

普通に考えれば当たり前の事なのですが、知識として覚えておいて損はないと思います。

 

いかがでしたでしょうか。

今回はさらっと道路に関することを書かせていただきましたが、

もっと細かく、詳しく知りたいという方は

過去のコラムをご覧ください→《【秋田市新築コラムVol.579】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話⑧

 

それでは次回は集団規定の中の建蔽率・容積率に関する制限を書いていきたいと思います。

【最新のイベント情報はこちらから】

【私たちが手掛けた、素敵なお家はこちらから】

【原寸大モデルハウス見学予約はこちらから】

 

*・゜゜・*:.。..。.:*・*:゜・*:.。. .。.:*・゜゜・**・゜゜・*


秋田ホームでは
インスタグラムもやっています!
やってる方はぜひいいね!フォローしてくださいね☆

Instagram↓クリックしてね!

Facebook(秋田ホーム)↓クリックしてね!

Facebook(NATUR)↓クリックしてね!

 

ARCHIVE過去の記事

イベント見学会情報
施工事例・お客様の声
来場予約